大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)1378 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人西畑肇の上告趣意第一点について。

所論は、違憲(三五条違反)をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反の

主張を出ないものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決

の認定した事実によると、警察官らは、所論「A」の二階に立入る直前に、その一

階において、「A」に寝泊まりしていた被疑者Bに逮捕状を示して、これを適法に

逮捕していたというのであるから、「A」の二階に立入り、差押、捜索または検証

をすることが適法にできたものといわなければならない〔刑訴法二二〇条一項〕。

被告人らは、右のようにして適法に二階に立入ろうとする警察官らに対し、暴行脅

迫を加えたというのであるから、原審が被告人らの所為を公務執行妨害罪に当るも

のとしたのは相当である。)

同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら

ない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四〇年九月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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