最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)1378 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人西畑肇の上告趣意第一点について。
所論は、違憲(三五条違反)をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反の
主張を出ないものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決
の認定した事実によると、警察官らは、所論「A」の二階に立入る直前に、その一
階において、「A」に寝泊まりしていた被疑者Bに逮捕状を示して、これを適法に
逮捕していたというのであるから、「A」の二階に立入り、差押、捜索または検証
をすることが適法にできたものといわなければならない〔刑訴法二二〇条一項〕。
被告人らは、右のようにして適法に二階に立入ろうとする警察官らに対し、暴行脅
迫を加えたというのであるから、原審が被告人らの所為を公務執行妨害罪に当るも
のとしたのは相当である。)
同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら
ない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四〇年九月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
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